問題ID: ky12-0006
特例一時金は一時金として一括して支給されるものであるから、基本手当に係る待期の規定は準用されず、失業の認定を受ければ直ちに支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。特例一時金についても法21条が準用されるため(法40条4項)、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。また、特例受給資格者は離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに求職の申込みと失業の認定を受ける必要があり、この受給期限を傷病等を理由に延長する仕組みは設けられていない。
根拠条文
雇用保険法40条3項・4項、21条
出題傾向
第53回問5肢B、第53回問5肢C など第41〜58回で2回