問題ID: ky11-0012
高年齢受給資格者が負傷により公共職業安定所に出頭することができない期間が引き続き30日以上あるときは、申出により、高年齢求職者給付金の受給期限が最大4年まで延長される。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法37条の4第5項は、高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けるべきことを定めるのみで、この期限を延長する規定は置かれていない。受給期間の延長が認められる基本手当と異なる点である。特例一時金の6か月の期限についても同様に延長の仕組みはない。
根拠条文
雇用保険法37条の4第5項、20条1項
出題傾向
第58回問6肢E など第41〜58回で1回