問題ID: ky11-0010
高年齢求職者給付金を受けることができる高年齢受給資格者が、公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受講する場合には、その受講期間について技能習得手当が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。技能習得手当及び寄宿手当は受給資格者に対して支給されるものであり(雇用保険法36条)、高年齢求職者給付金について準用される規定は法21条、31条1項、32条、33条1項・2項及び34条1項から3項までに限られ、36条は準用されていない(法37条の4第6項)。したがって高年齢受給資格者に技能習得手当は支給されない。なお待期の規定は準用されるため、7日の待期が必要である。
根拠条文
雇用保険法10条3項・36条1項・37条の4第6項
出題傾向
第49回問5肢A、第58回問6肢A など第41〜58回で2回