問題ID: ky09-0002
偽りその他不正の行為によって求職者給付を受けようとした者について、政府はその受けようとした日以後の基本手当を支給しないこととされているが、やむを得ない理由があるときは全部又は一部を支給することができ、また、その日以後に新たな受給資格を取得したときは、その受給資格に基づく基本手当が支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法34条1項本文は不正の行為により給付を受け、又は受けようとした日以後の基本手当を支給しないこととし、同項ただし書はやむを得ない理由がある場合に全部又は一部を支給できるとする。新たに取得した受給資格に基づく基本手当は同条2項により支給される。
根拠条文
雇用保険法34条1項・2項
出題傾向
第45回問6肢B、第49回問1肢C、第56回問5肢ア など第41〜58回で9回