給付制限・不正受給
主な内容32条〜34条。職業紹介・訓練拒否(1か月)、自己都合・重責解雇(R7.4: 原則1か月・5年内3回以上は3か月・教育訓練受講で解除)、不正受給(以後不支給・返還命令・納付命令2倍)、離職理由の判定
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 12・事例 6)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法33条10問
- 雇用保険法32条6問
- 雇用保険法36条1問
- 雇用保険法34条1問
- 雇用保険法10条の41問
- 細目(18)
- 給付制限における正当な理由の判断
- 紹介された職業を拒む正当な理由
- 給付制限に係る認定の主体と基準
- 重責解雇による給付制限の期間
- 自己の責めに帰すべき重大な理由の該当性
- 給付制限期間中の技能習得手当・寄宿手当
- 不正受給による支給停止の範囲
- 返還命令と納付命令の額
- 紹介を拒む正当な理由(賃金水準)
- 紹介を拒む正当な理由(争議行為中の事業所)
- 職業指導の拒否による給付制限
- 自己都合離職の給付制限期間
- 職業紹介拒否の給付制限
- 教育訓練受講による給付制限の解除(重責解雇)
- 教育訓練受講による給付制限の解除(自己都合)
- 給付制限と受給期間の延長
- 自己都合離職の給付制限期間(5年3回)
- 公共職業訓練等の受講と給付制限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職促進のための職業指導を正当な理由なく受けなかった受給資格者については、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長が定める期間、基本手当が支給されない。
- 正当な理由がなく自己の都合により退職した受給資格者に対する基本手当の給付制限期間は、雇用保険法において「待期期間の満了後2か月」と定められている。
- 受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、拒否した日から起算して3か月間、基本手当は支給されない。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者が、基準日以後に厚生労働大臣の指定する教育訓練(法60条の2第1項の教育訓練)を受講する場合、雇用保険法33条1項の給付制限は行われない。
- 正当な理由なく自己の都合で退職した受給資格者が、基準日前1年以内に厚生労働大臣の指定する教育訓練(雇用保険法60条の2第1項の教育訓練等)を受けたことがあるときは、法33条1項の給付制限は行われない。
- 雇用保険法33条1項の給付制限を受ける受給資格者の受給期間は、その給付制限の期間の日数分だけ例外なく延長される。
- 令和7年4月1日以後に正当な理由なく自己の都合で退職した受給資格者について、離職の日前5年間に正当な理由のない自己都合離職が3回以上ある場合、業務取扱要領上の給付制限期間は原則の1か月ではなく3か月とされる。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者であっても、安定所長が指示した公共職業訓練等の受講中とその受講を終えた後の期間については、基本手当の給付制限は行われない。
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