問題ID: ky09-0009
紹介された職業が受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき、又は就職のため現在の住所若しくは居所を変更することを要する場合においてその変更が困難であると認められるときは、その紹介を拒んでも基本手当の支給を停止されない。
この肢は正しい
解説
正しい。公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは拒んだ日から起算して1か月間は基本手当が支給されないが、法32条1項各号に掲げる事由があるときは給付制限を受けない。同項1号が職種の能力上の不適当、2号が住所又は居所の変更の困難を掲げている。なお、これらに該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所長が行う。
根拠条文
雇用保険法32条1項1号・2号・3項
出題傾向
第48回問5肢B、第48回問5肢D、第57回問6肢ア など第41〜58回で3回