問題ID: ky09-0003
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、政府は、支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができるほか、厚生労働大臣の定める基準により、その不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。納付を命ずることができるのは、不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額である(雇用保険法10条の4第1項)。返還命令と合わせれば最大で支給額の3倍が徴収されうるが、納付命令の上限そのものは2倍である。
根拠条文
雇用保険法10条の4第1項
出題傾向
第43回問4肢E、第52回問5肢B、第46回選択式問3空欄A など第41〜58回で9回