問題ID: ky08-0017
受給資格者が失業の認定を受ける場合、その者が指定した代理人が失業認定申告書を提出して職業の紹介を求めることによって、認定を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。雇保則22条1項は、受給資格者が失業の認定日に自ら管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書を提出したうえで職業の紹介を求めなければならないと定めており、認定を代理人に受けさせることはできない。これに対し、基本手当の支給そのものについては、やむを得ない理由があるときに代理人による受給が認められている。
根拠条文
雇用保険法15条2項・3項、同法施行規則22条1項
出題傾向
第48回問3肢ア、第52回問2肢B など第41〜58回で2回