問題ID: ky08-0016
公共職業安定所の紹介によらずに求人者と面接する場合や、子弟の入学式に出席する場合は、失業の認定日を変更することができる理由に当たるが、変更の申出は必ず認定日の前に行わなければならず、認定日の後に申し出て変更の取扱いを受けることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。認定日変更の申出は原則として事前に行うべきものであるが、変更理由が突然生じた場合や認定日前に就職した場合など、事前に申し出なかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て変更の取扱いを受けることができる(業務取扱要領51351)。設問の面接や子弟の入園式・入学式・卒園式・卒業式への出席は、いずれも変更が認められる理由に当たる。
根拠条文
雇用保険法15条3項、同法施行規則23条1項・24条2項、業務取扱要領51351
出題傾向
第45回問2肢イ、第47回問7肢E、第48回問3肢ウ など第41〜58回で4回