社会保険労務士 雇用保険法 基本手当に関する事務の委嘱 基本 頻出
問題ID: ky08-0011

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができるが、この委嘱が行われた場合であっても、失業の認定は引き続き管轄公共職業安定所の長が行う。

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