問題ID: ky05-0007
離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した2か月以上の期間について、時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月当たり60時間を超えて時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。
この肢は誤り
解説
誤り。この類型に当たるのは、平均して1か月当たり80時間を超えて行われた場合である(雇用保険法施行規則36条5号ハ)。ほかに、連続する3か月以上の期間において労働基準法36条3項の限度時間に相当する時間数を超えた場合や、いずれかの月に1か月当たり100時間以上行われた場合も該当する。
根拠条文
雇用保険法23条2項2号、同法施行規則36条5号
出題傾向
第50回問5肢B、第53回問4肢C、第58回問3肢E など第41〜58回で9回