社会保険労務士 雇用保険法 特定受給資格者の範囲(過重な時間外労働) 事例 頻出
問題ID: ky05-0007

離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した2か月以上の期間について、時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月当たり60時間を超えて時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。

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