所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者
主な内容22条・23条。所定給付日数の表(算定基礎期間・年齢・就職困難者)、特定受給資格者の範囲(倒産・解雇・雇止め等)、特定理由離職者(期間満了・正当理由自己都合)、事例計算
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 8・事例 6・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法23条8問
- 雇用保険法22条5問
- 雇用保険法施行規則36条5問
- 雇用保険法13条4問
- 雇用保険法施行規則19条の24問
- 細目(15)
- 育児休業期間を除いた算定基礎期間と給付日数
- 事業所の廃止・大量離職と特定受給資格者
- 法令違反の就業・長期の休業と離職理由
- 特定受給資格者となる離職理由
- 正当な理由のある自己都合離職の判断
- 有期労働契約の雇止めによる離職の区分
- 特定受給資格者の範囲(事業所の移転)
- 特定受給資格者の範囲(過重な時間外労働)
- 特定理由離職者の区分と暫定措置
- 就職困難者の範囲
- 一般の受給資格者の所定給付日数
- 特定受給資格者の範囲(賃金の未払)
- 特定理由離職者(契約期間の満了)
- 就職困難者の所定給付日数
- 特定受給資格者の所定給付日数
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 就職が困難な者にも特定受給資格者にも当たらない離職者について、基本手当を支給する日数は算定基礎期間の長短のみで決まり、20年以上の者は150日、10年未満の者は90日となる。
- 賃金(退職手当を除く。)の額を2で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。
- 期間の定めのある労働契約が期間満了により更新されなかった場合、労働者が更新を希望していたかどうかを問わず、その離職者は特定理由離職者に該当する。
- 厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者であって、算定基礎期間が1年未満であるものの所定給付日数は、基準日における年齢を問わず150日である。
- 基準日において45歳以上60歳未満であり、かつ算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数は、360日である。
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