問題ID: ky05-0008
正当な理由のある自己の都合により離職した者も特定理由離職者に含まれるが、所定給付日数について特定受給資格者とみなす暫定措置の対象となるのは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した特定理由離職者に限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。特定理由離職者は、有期労働契約が更新されなかったことにより離職した者(更新を希望したのに合意が成立しなかった場合に限る)と、正当な理由のある自己都合により離職した者をいう(雇用保険法施行規則19条の2)。令和9年3月31日以前の離職について特定受給資格者とみなされるのは前者に限られる(同法附則4条、同規則附則18条)。
根拠条文
雇用保険法13条3項、附則4条、同法施行規則19条の2、同規則附則18条
出題傾向
第42回問2肢E、第53回問4肢E、第58回問3肢A など第41〜58回で9回