社会保険労務士 雇用保険法 特定理由離職者の区分と暫定措置 基本 頻出
問題ID: ky05-0008

正当な理由のある自己の都合により離職した者も特定理由離職者に含まれるが、所定給付日数について特定受給資格者とみなす暫定措置の対象となるのは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した特定理由離職者に限られる。

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