社会保険労務士 雇用保険法 法令違反の就業・長期の休業と離職理由 事例 頻出
問題ID: ky05-0014

事業所の業務が法令に違反したことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当するが、使用者の責めに帰すべき事由による休業が引き続き3か月以上となったことを理由に離職した者は、休業手当が支払われている以上、特定受給資格者には該当しない。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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