社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 求人等に関する情報の的確表示義務の名宛人 基本 頻出
問題ID: ri06-0516

職業安定法が定める求人等に関する情報の的確な表示の義務は、公共職業安定所と職業紹介事業者のみに課されており、募集情報等提供事業を行う者や労働者の募集を行う者は義務の対象とされていない。

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