社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 子の看護等休暇の対象となる子 基本 頻出
問題ID: ri05-0001

育児介護休業法上の子の看護等休暇について、その対象となる子は小学校就学の始期に達するまでの子であり、労働者は一の年度において5労働日(その子が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得することができる。

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