問題ID: ri17-0508
労働者と使用者の間にその労働者の職種や業務内容を特定のものへ限定する合意があるときは、使用者は個別的同意を得ずに当該合意に反する配置転換を命ずることができないとするのが、最高裁判所の判例である。
この肢は正しい
解説
正しい。滋賀県社会福祉協議会事件(最二小判令和6年4月26日)は、職種や業務内容を限定する合意がある場合、使用者は労働者の個別的同意なしにその合意に反する配転を命ずる権限を有しないと判示した。配転命令権の濫用(東亜ペイント事件の枠組み)以前に、命令権自体が存在しないとした点に意味がある。
根拠条文
滋賀県社会福祉協議会事件・最二小判令和6年4月26日
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問3肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(労一問4は偽装請負と黙示の労働契約・懲戒処分の判例)。第57回問4肢Aで出題済み