問題ID: ri02-0002
一の地域において従業する同種の労働者の大部分について同一の労働協約が適用されるに至ったときは、労働委員会は、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、その地域で従業する他の同種の労働者及びその使用者にも当該労働協約を適用すべき旨を決定することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。決定を行う主体は労働委員会ではなく、厚生労働大臣又は都道府県知事である(労働組合法18条1項)。労働委員会が行うのはその前提となる決議であり、労働協約に不適当な部分があると認めたときはこれを修正することができる。決定は公告によって行われる。
根拠条文
労働組合法18条
出題傾向
第43・44・45・52回に単独出題、横断問題の肢としても多数(第55回は誠実交渉義務)。選択式は第41回(憲法28条・労組法1条2項)、第56回(朝日火災海上保険事件・17条)、第57回(企業施設の使用と不当労働行為)。第58回選択問4C・Dで労組法7条の使用者