法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 用途地域のうち、工業専用地域は主として工業の利便を増進するため定める地域とされ、工業地域は工業の利便を増進するため定める地域とされている。
- 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該都市計画の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならず、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができる。
- 都市計画は、都道府県又は市町村がその決定について告示をした日の翌日から起算して10日を経過した日に、その効力を生ずる。
- 市街化調整区域内において、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その規模のいかんを問わず、都道府県知事の開発許可を受ける必要がない。
- 開発許可を受けた者が予定建築物等の用途を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更に当たる場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 建蔽率の限度が10分の6と定められた準工業地域のうち防火地域内にある耐火建築物(街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定するものの内にあるものを除く。)については、建蔽率の限度は10分の7となる。
- 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
- 開発許可の申請書には、開発区域の位置、区域及び規模並びに予定建築物等の用途を記載すべきものとされているが、工事施行者については記載を求められていない。
- 隣地境界線等までの真北方向の水平距離に基づく建築物の高さの制限は、第一種住居地域内の建築物についても適用される。
- 崖を生ずることのない盛土であっても、その高さが3メートルであるときは、宅地造成等工事規制区域内で行う限り、土地の面積が500平方メートル以下であっても都道府県知事の許可が必要である。