法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 市街化調整区域内の土地において、土地の区画形質の変更を伴わずに建築物を建築しようとする場合、その建築は開発行為に当たらないから、都市計画法29条1項の開発許可を受ける必要はない。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得して開発行為に関する工事を施行する権原を得た者は、都道府県知事の承認を受けて、その開発許可に基づく地位を承継することができる。
- 主として自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為についても、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地が適当に配置されるように設計が定められていることが、開発許可の基準とされている。
- 都市計画施設の区域内において、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築をしようとする場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要がない。
- 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があるまでの間、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物であっても、これを建築することはできない。
- 都市計画事業の施行として建築物の新築をする場合には、その場所が市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域であっても、都市計画法43条1項の許可を受ける必要はない。
- 建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事等を経由して都道府県知事にその旨を届け出なければならないが、当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、その届出を要しない。
- 準都市計画区域については、良好な環境の形成を図るため、都市計画に防火地域又は準防火地域を定めることができる。
- 市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるものとされているのは、その種類、名称、区域及び施行予定者であり、区域の面積その他政令で定める事項は定めるよう努めるものとされている。
- 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りながら、それと調和した低層住宅についての良好な住居の環境を保護することを目的として定められる地域である。