問題ID: b03-0013
コンクリートプラントの建設を目的として、市街化区域内の1,200平方メートルの土地の区画形質を変更しようとする者は、あらかじめ都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
開発行為とは主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、コンクリートプラントは第一種特定工作物に当たる(都市計画法4条11項・12項)。市街化区域では1,000平方メートル以上のものに許可が必要となるため(同法29条1項1号、令19条1項)、1,200平方メートルの本問では許可が必要である。
根拠条文
都市計画法4条11項・12項、29条1項1号、同法施行令19条1項
出題傾向
H25問16肢1、R07問16肢2など、19回中2肢で出題