法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成に関する工事は、都道府県知事から許可の処分を受けた場合であっても、許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。
- 土地の所有者が一人しかいない区域について定められ認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して3年以内にその区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなった時から、認可の公告のあった建築協定と同一の効力を有する。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消さなければならない。
- 第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者や管理者だけでなく、工事主又は工事施行者に対しても、擁壁等の設置その他必要な措置をとることを勧告することができる。
- 市街化区域内にある2,500平方メートルの土地について売買の予約が締結されたときは、その予約により土地に関する権利の移転を受けることとなる者は、予約をした日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
- 基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の7日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
- 事後届出においては土地の利用目的のほか権利の移転又は設定の対価の額も届け出るべきものとされているが、その対価が金銭以外のものであるときは、対価の額についての届出は要しない。
- 形質変更時要届出区域内で土地の形質を変更しようとする者は、土壌汚染対策法上、非常災害のための応急措置として行う場合等を除き、その着手の日の14日前までに都道府県知事へ届け出なければならない。
- 準都市計画区域については、良好な環境の形成を図るため、都市計画に防火地域又は準防火地域を定めることができる。