問題ID: b01-0019
市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるものとされているのは、その種類、名称、区域及び施行予定者であり、区域の面積その他政令で定める事項は定めるよう努めるものとされている。
この肢は正しい
解説
市街地開発事業等予定区域については、種類・名称・区域・施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとされている(都市計画法12条の2第2項)。施行予定者を定める点が、通常の市街地開発事業に関する都市計画との違いである。予定区域に関する都市計画が定められた場合、告示の日から3年以内に事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない(同条4項)。
根拠条文
都市計画法12条の2第2項・4項
出題傾向
H28問16肢1で出題(19回中1肢)