法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 採草放牧地の所有者が、その採草放牧地を自ら開墾して農地にする場合、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。
- 都市施設は都市計画区域について定めるものとされているから、当該都市計画区域の外においてこれを定めることはできない。
- 建築物の高さが31メートル以下の部分にある3階以上の階には、非常用の昇降機を設置している場合等を除き、非常用の進入口を設けなければならない。
- 期間の定めのある農地の賃貸借において、当事者が期間の満了の6月前から1月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で賃貸借を更にしたものとみなされる。
- 都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 都市計画区域の指定により建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在した幅員4メートル以上の道は、特定行政庁の指定を受けていなくても、同法上の道路に当たる。
- 農地法の適用については土地の面積は登記簿の地積によるのが原則であるが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
- 都道府県が準都市計画区域を指定しようとするときは、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くほか、国土交通大臣に協議してその同意を得ることが必要である。
- 敷地が道路に2メートル以上接していない建築物であっても、その敷地の周囲に広い空地を有し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたときは、建築審査会の同意を得ることなく、その許可によって建築することができる。
- 換地処分の公告があった日の後は、施行地区内の土地及び建物について、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまで、原則として他の登記をすることができない。