問題ID: b06-0014
建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事等を経由して都道府県知事にその旨を届け出なければならないが、当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、その届出を要しない。
この肢は正しい
解説
建築主が建築物を建築しようとする場合、又は除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出なければならない(建築基準法15条1項本文)。ただし、当該建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは届出は不要である(同項ただし書)。この届出は建築統計の作成に用いられる。
根拠条文
建築基準法15条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし