問題ID: b08-0008
敷地が道路に2メートル以上接していない建築物であっても、その敷地の周囲に広い空地を有し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたときは、建築審査会の同意を得ることなく、その許可によって建築することができる。
この肢は誤り
解説
敷地の周囲に広い空地を有する建築物等について接道義務の適用を除外するには、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可する必要がある(建築基準法43条2項2号)。建築審査会の同意なしに許可できるとする点が誤りである。同項1号の認定については建築審査会の同意は求められていない。
根拠条文
建築基準法43条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし