問題ID: cs09-0013
保険年度の中途に一般保険料率が引き上げられたことにより納付すべき概算保険料の額が増加し、その差額が13万円以上となったときは、事業主は、その日から30日以内に増加概算保険料を申告し、納付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。増加概算保険料の納付が必要となるのは、保険料算定基礎額の見込額が増加して増加前の見込額の100分の200を超え、かつ差額が13万円以上となった場合であり(徴収法16条、徴収則25条1項)、保険料率の変更による増加はこれに当たらない。率の引上げによる不足分は、政府が期限を指定して通知する追加徴収の手続による(法17条)。
根拠条文
労働保険徴収法16条・17条、同法施行規則25条1項
出題傾向
第43回問8肢B、第43回問8肢D など第41〜58回で2回