問題ID: cs15-0003
委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、政府がこれを労働保険事務組合に対して行うことができ、事務組合を相手方としてしたこれらの行為は、その事業主に対してしたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。委託事業主に対する納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、労働保険事務組合に対して行うことができ、事務組合に対してしたものは事業主に対してしたものとみなされる(徴収法34条)。したがって認定決定の通知や延滞金の徴収決定も事務組合を相手方として行うことができ、還付金を事務組合が受けることも認められる。
根拠条文
労働保険徴収法34条
出題傾向
第58回問10肢B、第51回問9肢E、第45回問8肢B・D など第41〜58回で3回