社会保険労務士 労働保険徴収法 督促状の指定期限 基本
問題ID: cs14-0001

政府が労働保険料その他の徴収金の納付を督促する場合、督促状によって指定する期限は、その督促状を発する日から起算し10日以上を経過した日としなければならない。

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