問題ID: cs09-0001
有期事業について概算保険料を延納することができるのは、納付すべき概算保険料の額が75万円以上であるとき、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているとき(事業の全期間が6か月以内のものを除く。)である。
この肢は正しい
解説
正しい。有期事業の延納要件は施行規則第28条第1項が定めており、金額基準は75万円以上である。継続事業の40万円(労災保険又は雇用保険の一方の保険関係のみが成立する事業は20万円)とは異なる点に注意する。有期事業では最初の期分を保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に納付する。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則28条1項・2項
出題傾向
第57回問9、第53回問9、第51回問8 など第41〜58回で16回出題(第58回は労災問9肢Aで確定保険料不足額の延納不可が出題)