社会保険労務士 労働保険徴収法 有期事業の概算保険料の延納要件 基本 最頻出
問題ID: cs09-0001

有期事業について概算保険料を延納することができるのは、納付すべき概算保険料の額が75万円以上であるとき、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているとき(事業の全期間が6か月以内のものを除く。)である。

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