就業規則・制裁
主な内容89〜93条。作成・届出義務(常時10人)、絶対的・相対的必要記載事項、意見聴取、周知(フジ興産)、法令・労働協約との関係、減給の制裁の限度(91条)、就業規則の合理性(秋北バス)、本社一括届出
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 16・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法89条14問
- 労働基準法93条3問
- 労働基準法92条3問
- 労働基準法120条3問
- 労働基準法91条3問
- 細目(20)
- 表彰及び制裁に関する記載義務
- 任意的記載事項と就業規則の基準
- 就業規則に対する行政官庁の関与
- 絶対的必要記載事項を欠く就業規則の効力
- 89条10号の記載事項
- 就業規則の届出の性格と変更命令
- 常時10人未満の事業場が任意に作成した就業規則
- 一部の労働者に適用される就業規則と意見聴取
- 減給の制裁に係る平均賃金の算定
- 就業規則の作成義務の単位
- 派遣労働者に係る就業規則の作成義務者
- 意見を記した書面の添付
- 就業規則の周知の方法
- 就業規則の変更と届出義務
- 絶対的必要記載事項の範囲
- 退職手当に関する事項の位置づけ(89条)
- 法令・労働協約との関係(92条)
- 就業規則の最低基準効(93条・労働契約法12条)
- 減給の制裁の限度
- 就業規則変更時の意見聴取
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 就業規則を行政官庁に届け出るに当たっては、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付しなければならない。
- 減給の制裁の限度額の基礎となる平均賃金は、制裁の意思表示が相手方に到達した日を算定すべき事由の発生した日として計算する。
- 使用者が就業規則を労働者に周知させる方法は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けること、書面を労働者に交付すること、電磁的記録媒体等に記録した上で各作業場に労働者が内容を常時確認できる機器を置くことの3つに限られている。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならないが、いったん届け出た後に記載事項を変更した場合には、改めて届け出ることを要しない。
- 就業規則の絶対的必要記載事項には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項並びに賃金の決定、計算及び支払の方法に関する事項が含まれるが、解雇の事由はこれに含まれない。
- 就業規則は、法令に反してはならないほか、当該事業場に適用される労働協約にも反してはならず、行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則についてその変更を命ずることができる。
- 就業規則が定める基準に達しない労働条件を定めた部分は、労働契約であっても無効であり、無効となった部分については就業規則で定める基準がそのまま適用される。
- 退職手当に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるから、退職手当の定めを置かない事業場であっても、使用者はその旨を就業規則に記載しなければならない。
- 就業規則に減給の制裁を定める使用者が、それぞれの非違行為につき平均賃金の1日分の半額に当たる額の減給を同一の賃金支払期に複数回行う場合であっても、その賃金支払期における賃金の総額の10分の1を上回る額まで減給することは許されない。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を変更する場合、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意を得なければ、変更後の就業規則を行政官庁に届け出ることができない。