社会保険労務士 労働基準法 一部休業の日の休業手当の額 計算
問題ID: lb07-0004

使用者の責めに帰すべき事由により1日のうち一部の時間だけ休業させた場合において、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の6割に満たないときは、使用者はその差額を支払わなければならない。

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