問題ID: lb07-0004
使用者の責めに帰すべき事由により1日のうち一部の時間だけ休業させた場合において、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の6割に満たないときは、使用者はその差額を支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。26条は休業期間中の労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払うべきものとしており、1日のうち一部を休業した日についても、その日に実際に支払われる賃金がこの水準に達しないときは差額の支払を要する(昭27.8.7基収3445号)。現に支払われた賃金が平均賃金の6割以上であれば、さらに支払う必要はない。
根拠条文
労働基準法26条、昭27.8.7基収3445号
出題傾向
第47回問5肢B、第55回問1肢A、第55回問1肢D など第41〜58回で2回