賃金(支払5原則・非常時払等)
主な内容24〜28条。通貨払・直接払・全額払(相殺の可否=福島県教組・日新製鋼・山梨県民信組)・毎月1回以上・一定期日払、口座振込、賃金のデジタル払い(規則7条の2)、非常時払、出来高払制の保障給
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 17・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法24条14問
- 労働基準法25条3問
- 労働基準法施行規則9条3問
- 労働基準法120条2問
- 労働基準法施行規則7条の22問
- 細目(18)
- 年俸制と賃金の支払期
- 直接払の原則に違反した場合の法定刑
- 非常時払の事由となる疾病
- 直接払の原則と法定代理人
- 非常時払の対象となる賃金の範囲
- 滞納処分による差押えと全額払
- 控除に関する労使協定と届出
- 毎月1回以上一定期日払の除外賃金
- 労働協約による現物支給の効力範囲
- 口座振込みにおける金融機関の指定
- 出来高払制の保障給の程度
- 賃金のデジタル払いの要件
- 非常時払の範囲(25条・規則9条)
- 通貨払の原則の例外(24条1項)
- 賃金債権の放棄と全額払(シンガー事件)
- 調整的相殺(福島県教組事件)
- 合意相殺(日新製鋼事件)
- 賃金債権の譲渡と直接払(小倉電話局事件)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用者が労働者の同意を得て賃金を預金又は貯金への振込みの方法で支払う場合、振込先の金融機関及び口座は使用者が指定することができる。
- 出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならず、その保障給の額は平均賃金の100分の60以上でなければならないと労働基準法に定められている。
- 労働者本人ではなく、その労働者の収入によって生計を維持する者が出産した場合であっても、その費用に充てるために労働者から請求があったときは、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
- 最高裁判所の判例によれば、労働基準法24条1項の全額払の原則は労働者が賃金債権を放棄する意思表示の効力まで否定する趣旨ではないが、その効力を認めるには、放棄が労働者の自由な意思に基づくことが明確でなければならない。
- 賃金の過払を清算するための調整的相殺は、過払の時期と合理的に接着した時期に行われ、あらかじめ労働者に予告されるなど労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合には、労働基準法24条1項に違反しないとするのが最高裁判所の判例である。
- 使用者が労働者の同意を得て行う賃金債権との相殺は、その同意が労働者の自由な意思によるものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合には、全額払の原則に反しないとするのが最高裁判所の判例である。
- 最高裁判所の判例によれば、労働者が賃金債権を第三者に譲渡したときは賃金直接払の原則の適用はなくなるから、使用者はその譲受人に賃金を支払うことが許される。