問題ID: ky21-0007
一般被保険者に係る求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当及び就業促進手当の5種類である。
この肢は誤り
解説
誤り。求職者給付は基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の4種類であり(雇用保険法10条2項)、就業促進手当は就職促進給付に属する(同条4項)。失業等給付は求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の4区分から成る。なお高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、それぞれ高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金である。
根拠条文
雇用保険法10条1項〜4項
出題傾向
第41回問7肢A、第42回問7肢B など第41〜58回で2回