問題ID: ky21-0002
技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。技能習得手当は受講手当及び通所手当の2種類である。寄宿手当はこれとは別個の求職者給付であり、公共職業訓練等を受けるためその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に支給される。
根拠条文
雇用保険法36条、同法施行規則56条
出題傾向
第42回・第48回・第57回選択式(目的条文)、第55回選択式(技能習得手当・受講手当)。択一では第41〜58回で直接の出題なし