問題ID: ky19-0016
解雇の効力を争っている間に仮処分命令に基づき解雇時にさかのぼって賃金が支払われた場合には、既に行った資格喪失の確認処分を取り消さなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。仮処分命令や労働委員会の救済命令に基づき解雇時に遡及して賃金が支払われたときは、雇用関係が存続していたことになるため、既に行った資格喪失の確認処分を取り消す。その後に本案判決で解雇有効が確定した場合や仮処分命令が取り消されて遡及賃金を返還すべき場合には、確認の取消処分をさらに取り消す(業務取扱要領53254)。なお、係争中に事業所が廃止され原状回復の実現が不可能と認められるときは、解雇無効が確定しても確認処分を取り消す必要はない。
根拠条文
雇用保険法9条、業務取扱要領53253・53254
出題傾向
第57回問7肢B、第57回問7肢D など第41〜58回で1回