問題ID: ky19-0015
解雇の効力について労働委員会又は裁判所で争いがある場合の資格喪失の確認は、事業主から離職証明書を添えて資格喪失届の提出があった場合又は被保険者から確認の請求があった場合に限って行われ、職権による確認は行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。解雇の効力等について争いがある場合には、解雇の事実の判定が困難である一方で労働者を保護する必要が大きいことから、一定の条件を満たすときに限って資格喪失の確認を行い、これに基づいて基本手当等を支給する取扱いがされる。この取扱いは事業主の届出又は被保険者の確認請求があった場合にのみ行われ、職権による確認は行わない。また確認通知には、命令、判決又は判定の如何により取り消されることがある旨を付記する(業務取扱要領53251・53252)。
根拠条文
雇用保険法8条・9条、業務取扱要領53201〜53252
出題傾向
第57回問7肢E など第41〜58回で1回