問題ID: ky06-0005
基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間である。
この肢は正しい
解説
正しい。この区分の特定受給資格者の所定給付日数は330日であり、原則の1年では給付日数を消化しきれないため、受給期間は1年に30日を加えた期間とされている(雇用保険法20条1項3号)。同様に、所定給付日数が360日となる45歳以上65歳未満の就職困難者については、1年に60日を加えた期間となる(同項2号)。
根拠条文
雇用保険法20条1項2号・3号、22条2項、23条1項2号
出題傾向
第57回問4肢A〜D、第46回問2肢エ など第41〜58回で2回