問題ID: ky06-0008
疾病により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が受給期間の延長の申出をする場合、その申出は、職業に就くことができない状態が30日を経過した日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇保則31条3項は、申出をすべき期間を、法20条1項に規定する者に該当するに至った日の翌日から、基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長された期間が4年に満たない場合はその期間の最後の日までの間)と定めている。1か月以内という制限は現行規定にはない。
根拠条文
雇用保険法20条1項、同法施行規則31条1項・3項
出題傾向
第57回問5肢E など第41〜58回で1回