社会保険労務士 雇用保険法 特定受給資格者の範囲(賃金の未払) 基本 頻出
問題ID: ky05-0004

賃金(退職手当を除く。)の額を2で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。

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