問題ID: ky05-0004
賃金(退職手当を除く。)の額を2で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生労働省令が定めるのは、賃金の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった場合であり、2で除するのではない。この理由による離職者は法23条2項2号の特定受給資格者となる。
根拠条文
雇用保険法23条2項2号、同法施行規則36条3号
出題傾向
第50回問4(就職困難者)・問5(特定受給資格者)、第53回問4、第54回問4(事例計算)、第58回問3(特定理由離職者・特定受給資格者)