問題ID: ky04-0011
賃金日額の算定に当たり、算定の基礎となる期間に支払義務が確定していながら所定の支払日を過ぎても支払われていない賃金があるときは、その未払額は算定の基礎から除かれる。
この肢は誤り
解説
誤り。業務取扱要領50609は、未払賃金のある月についてはその未払額を含めて賃金日額を算定するとしている。未払賃金とは支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいい、現実の支払の有無を問わず算入される。ただし算定の基礎が明確でないものは未払額として認定しない。
根拠条文
雇用保険法17条1項、業務取扱要領50609
出題傾向
第46回問3肢エ、第50回問3肢E など第41〜58回で2回