問題ID: ky04-0010
退職金相当額の全部又は一部を在職中の毎月の給与に上乗せして支払ういわゆる前払い退職金は、臨時に支払われるものや3か月を超える期間ごとに支払われるものに当たる場合を除き、賃金日額を算定する際の基礎となる賃金に含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。退職後に一時金又は年金として支払われる退職金は賃金日額の算定の基礎に算入されないが、前払い退職金は在職中に労働の対償として支払われるものであるため、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に当たる場合を除き、原則として算定の基礎に含まれる(業務取扱要領50503)。
根拠条文
雇用保険法4条4項・17条1項、業務取扱要領50503
出題傾向
第55回問3肢A など第41〜58回で1回