問題ID: d14-0003
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がない場合であっても宅地建物取引士証を提示しなければならず、これに違反したときは10万円以下の過料に処せられることがある。
この肢は正しい
解説
35条4項は請求の有無にかかわらず取引士証の提示を義務付けており、違反は86条により10万円以下の過料の対象となる。なお37条書面の交付時には、22条の4により請求があったときに提示すれば足りる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条4項、86条
出題傾向
H25問30肢2、H28問30肢2、R05問42アなど、19回中6回で肢として出題