問題ID: d14-0005
宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cとの間の宅地の売買を媒介する場合、Aは、Cに対して重要事項の説明をしなければならないが、Bに対して重要事項の説明をする義務は負わない。
この肢は正しい
解説
35条1項の説明は「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物」について行うものであるから、対象は買主や借主であって、売主に対して説明する義務はない。貸借の媒介では借主に説明すればよく、貸主への説明義務はない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項
出題傾向
H27問29肢1、H29問33肢1、R05問42イなど、19回中5回で肢として出題