問題ID: d10-0006
宅地建物取引業者が、実際には販売する意思のない好条件の物件を広告して顧客を集め、来訪した者に別の物件を購入させようとした場合であっても、広告した物件が実在し、その表示内容自体に誤りがないときは、誇大広告等の禁止に違反しない。
この肢は誤り
解説
誤り。売る意思のない物件を広告するいわゆるおとり広告や、実際には存在しない物件を広告する虚偽広告にも誇大広告等の禁止の適用がある。表示内容が事実であるかどうかで結論が変わるものではない。
根拠条文
宅地建物取引業法32条、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方32条関係1
出題傾向
H29問42ウ(おとり広告・誤認や損害の有無不問)、R03_12月問30肢3(おとり広告と監督処分)