問題ID: d09-0006
宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲について契約の申込みを受ける案内所を設置したときは、その案内所においても報酬の額を掲示しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。報酬額の掲示義務は事務所ごとに課されるものであり、案内所には及ばない。案内所に必要なのは標識の掲示であって、これは契約の締結や申込みの受付を行わない案内所であっても必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法46条4項、50条1項
出題傾向
H21問42肢1(報酬額の掲示義務は事務所のみ)、R03_10月問29肢3(案内所での報酬額の掲示)、R04問26肢3(免許証・標識・報酬額の掲示)