問題ID: d09-0007
宅地建物取引業者Aが、他の宅地建物取引業者Bが行う一団の建物の分譲の媒介をするため、売買契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、Aは、その業務を開始する日の10日前までに、Aの免許権者及び当該案内所がある場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。専任の宅地建物取引士を置くべき場所については、業務を開始する日の10日前までに、所在地、業務内容、業務を行う期間、専任の宅地建物取引士の氏名を、免許権者と所在地を管轄する知事の双方に届け出る。届出をするのは案内所を設置した業者であり、売主業者ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法50条2項、宅地建物取引業法施行規則19条3項
出題傾向
H29問30肢2、H27問44肢4、H26問28肢1、R06問39肢4、R05問32肢4など、19回中5回以上で肢として出題