問題ID: d08-0007
宅地建物取引業保証協会は、社員が取り扱った取引に関する苦情について解決の申出があったときは、当該社員に対し文書又は口頭による説明を求めることができ、社員は、正当な理由がある場合でなければこれを拒むことができない。
この肢は正しい
解説
正しい。保証協会は苦情の解決のために必要があると認めるときは、社員に文書もしくは口頭による説明または資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がなければ拒めない。保証協会は申出とその解決の結果を社員に周知させなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の5第2項〜4項
出題傾向
H30問44肢2、R05問44肢1、R04問41ウ、R03_10月問31肢2、R03_12月問39肢4など、19回中5回以上で肢として出題