問題ID: d08-0006
社員から弁済業務保証金分担金の納付があった宅地建物取引業保証協会は、納付日から2週間以内に、その社員の主たる事務所の最寄りの供託所へ弁済業務保証金を供託する義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。保証協会は分担金の納付を受けた日から1週間以内に供託しなければならず、供託先は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所である。社員の主たる事務所のもよりの供託所ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の7第1項・2項
出題傾向
H26問39肢2(分担金の納付から1週間以内に供託)、H24問43肢1(分担金納付後1週間以内に供託)、R04問39肢2(弁済業務保証金の供託場所)