問題ID: d08-0005
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けることができる額は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内である。
この肢は正しい
解説
正しい。還付の限度は、その社員が納付した分担金の額ではなく、社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額である。主たる事務所と従たる事務所1か所の業者であれば1,500万円が限度となる。権利の実行には保証協会の認証が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の8第1項・2項
出題傾向
H27問42肢4、H24問43肢3、R06問36肢2、R04問41エ、R02_10月問36肢1など、19回中5回以上で肢として出題